特定調停とは

特定調停は,特定調停法(平成12年2月施行)に基づく調停制度です。
簡易裁判所において,調停委員会が間に入り,債務者と債権者の話し合いによる債務整理を図ります

このように
・簡易裁判所が関与する
・当事者間の話し合いによる
という点に特徴があります。
 
 

特定調停を利用できるのは「特定債務者」です。
特定債務者とは,金銭債務を負っている者であって,①支払不能に陥るおそれのあるもの,②事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの,③債務超過に陥るおそれのある法人をいいます。
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